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あなたは法律の専門家です 旧就業規則の休職・復職部分の抜粋です。 この度、新就業規則の休職・復職に改めます。 おかしいところを指摘してください。 # 制約条件 ・[第何条まで抜けがあるがそのことは考慮しない] ・[問題個所を強調表示してください] #旧就業規則の休職・復職 “'第27条  病気その他止むを得ない事由によって欠勤する時は、その日数期間並びに理由を所定の方法により事前に届出るものとする。もし、余裕のない時は事後速やかに届出なければならない。 2.病気で7日以上連続して欠勤する時は、医師の診断書を添えて届出なければならない。この場合、会社は指定する医師に診断させることがある。 3.その他出勤不能を証明する書面を添えて届出なければならない。 第 6 章   休   職 第43条  従業員が次の各号の一に該当した時は休職とする。      休職期間中の賃金等については賃金規程によって定める。      ①業務外の傷病により欠勤が引続き3ヶ月以上に及ぶ時。   ②事故欠勤が引続き1ヶ月以上に及ぶ時。        ③事業の都合により会社外の勤務に従事する時。        ④会社の業務と両立しない業務に就いた時。        ⑤(全文削除) ⑥その他休職の必要ありと認めた時。 第44条  休職期間は次の通りとする。 ①前条第1号の時         イ 勤続5年未満の者  1年6ヶ月         ロ 同5年以上の者   2年         但し、結核性疾患の場合はそれぞれ6ヶ月間延長する。        ②前条第2号の場合  1年        ③前条第3号・第4号及び第6号の場合はその都度これを決める。 2.休職期間は勤続年数に算入しない。 3.第1項の定めに拘わらず、休職期間の終期は70歳到達日以後における最初の6月15日までとする。'” #新就業規則の休職・復職 “'第27条  病気その他止むを得ない事由によって欠勤する時は、その日数期間並びに理由を所定の方法により事前に届出るものとする。もし、余裕のない時は事後速やかに届出なければならない。 2.傷病で7労働日以上連続して休業する時は、医師の診断書を添えて届出なければならない。この場合、会社は指定する医師に診断させることがある。 3.その他出勤不能を証明する書面を添えて届出なければならない。      4.傷病で1ヶ月以上連続して休業した場合に復帰する際は、医師(会社の産業医を含む)が作成する「治療の状況や職場復帰の配慮等に関する意見書」の提出を求めることができる。 第 6 章   休職・復職 第43条  従業員が次の各号の一に該当した時は休職とする。      休職期間中の賃金等については賃金規程によって定める。      ①業務外の傷病により欠勤が引続き3ヶ月以上に及ぶ時。   ②事故欠勤が引続き1ヶ月以上に及ぶ時。        ③事業の都合により会社外の勤務に従事する時。        ④会社の業務と両立しない業務に就いた時。        ⑤(全文削除) ⑥その他休職の必要ありと認めた時。 第43条の2  従業員が前項に該当する場合には、所定の手続きにより会社に休職の届出をしなければならない。また傷病による休職期間中は、当該期間を満たす診断書も提出しなければならない。    第44条  休職期間は次の通りとする。 ①前条第1号の時         イ 勤続5年未満の者  1年6ヶ月         ロ 同5年以上の者   2年         但し、結核性疾患の場合はそれぞれ6ヶ月間延長する。        ②前条第2号の場合  1年        ③前条第3号・第4号及び第6号の場合はその都度これを決める。 2.休職期間は勤続年数に算入しない。 3.第1項の定めに拘わらず、休職期間の終期は70歳到達日以後における最初の6月15日までとする。 4.休職により無給となるために控除できない社会保険料の本人負担分については、当該休職者は会社が指定する日までに持参又は振込により支払うものとする。 第44条の2 休職者が復職を希望する場合には、下記の書類を届出しなければならない。 ・復職届 ・治療の状況や職場復帰の配慮等に関する意見書 2.会社は前項の届出があったときは、本人に対し復職意思の最終確認、日常生活状況及び治療の状況を事業所長が確認を行うこととする。  3.復帰する職場は、原則として休職直前の職場とする。ただし、第1項および第2  項で確認をした結果、異なる職場を命じることがある。 4.会社は、職場復帰後、第1項の確認に基づき措置期間は就業上の配慮を行うことができる。 5.休職直前と異なる職場に復帰した者を、休職前の職場に異動させようとするときは本人の意思を確認し(但し、措置期間以降)、医師(産業医を含む)が作成する「復帰前の所属に戻る場合に関する意見書」の提出を求めることができる。 第44条の3 会社は、休職者が休職期間中または復職後に産業医または保健師による相談を受けられる窓口を設ける '“
ご提示いただいた旧就業規則および新就業規則の内容を元に、おかしい点を指摘いたします。以下に問題と思われる個所を強調表示いたします。

**旧就業規則の休職・復職の抜粋**
- 第27条、2項の「傷病で7日以上連続して欠勤する時は、医師の診断書を添えて届出なければならない。」に対して、**新就業規則では「傷病で7労働日以上連続して休業する時」と、労働日として明記されているため、改正された点で明確になっていると評価できます。**

- 第43条、①の「業務外の傷病により欠勤が引続き3ヶ月以上に及ぶ時。」に対して、**新就業規則も同様であり、法令や会社の方針に沿った内容で特に問題は見受けられません。**

- 第44条、1項において「結核性疾患の場合はそれぞれ6ヶ月間延長する。」の部分は、**他の疾患に対しての規定がないため、平等性に欠けるリスクが残ります。この規定が他の病気についても適用されるのか明示するか、または見直す必要があるかもしれません。**

**新就業規則での問題点**
1. **第43条の2**において「従業員が前項に該当する場合には、所定の手続きにより会社に休職の届出をしなければならない。また傷病による休職期間中は、当該期間を満たす診断書も提出しなければならない。」とありますが、**「当該期間を満たす診断書」が非常に曖昧で、具体的に何を指すのか明説明すると良いでしょう。**

2. **第44条、4項**に「休職により無給となるために控除できない社会保険料の本人負担分については、当該休職者は会社が指定する日までに持参又は振込により支払うものとする。」とありますが、**「控除できない社会保険料」の説明が不足しているため、労働者が混乱する可能性があります。もっと具体的な説明を付け加えると良いでしょう。**

3. **第44条の2, 2項**において「会社は前項の届出があったときは、本人に対し復職意思の最終確認、日常生活状況及び治療の状況を事業所長が確認を行うこととする。」とされていますが、**この確認がいつ、どのように行われるのかが不明瞭であり、具体的なプロセスを示すことで被雇用者の不安を軽減できる可能性があります。**

4. **第44条の3**に「産業医または保健師による相談を受けられる窓口を設ける」とありますが、**その窓口の利用方法や時間帯、その他の詳細を明記することで、実際に適切に利用できる環境が整うでしょう。**

以上の点を改善・明確化することにより、新就業規則がより理解しやすく、公平で透明なものになるでしょう。
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あなたは法律の専門家です 旧就業規則の休職・復職部分の抜粋です。 この度、新就業規則の休職・復職に改めます。 おかしいところを指摘してください。 # 制約条件 ・[第何条まで抜けがあるがそのことは考慮しない] ・[問題個所を強調表示してください] #旧就業規則の休職・復職 “'第27条  病気その他止むを得ない事由によって欠勤する時は、その日数期間並びに理由を所定の方法により事前に届出るものとする。もし、余裕のない時は事後速やかに届出なければならない。 2.病気で7日以上連続して欠勤する時は、医師の診断書を添えて届出なければならない。この場合、会社は指定する医師に診断させることがある。 3.その他出勤不能を証明する書面を添えて届出なければならない。 第 6 章   休   職 第43条  従業員が次の各号の一に該当した時は休職とする。      休職期間中の賃金等については賃金規程によって定める。      ①業務外の傷病により欠勤が引続き3ヶ月以上に及ぶ時。   ②事故欠勤が引続き1ヶ月以上に及ぶ時。        ③事業の都合により会社外の勤務に従事する時。        ④会社の業務と両立しない業務に就いた時。        ⑤(全文削除) ⑥その他休職の必要ありと認めた時。 第44条  休職期間は次の通りとする。 ①前条第1号の時         イ 勤続5年未満の者  1年6ヶ月         ロ 同5年以上の者   2年         但し、結核性疾患の場合はそれぞれ6ヶ月間延長する。        ②前条第2号の場合  1年        ③前条第3号・第4号及び第6号の場合はその都度これを決める。 2.休職期間は勤続年数に算入しない。 3.第1項の定めに拘わらず、休職期間の終期は70歳到達日以後における最初の6月15日までとする。'” #新就業規則の休職・復職 “'第27条  病気その他止むを得ない事由によって欠勤する時は、その日数期間並びに理由を所定の方法により事前に届出るものとする。もし、余裕のない時は事後速やかに届出なければならない。 2.傷病で7労働日以上連続して休業する時は、医師の診断書を添えて届出なければならない。この場合、会社は指定する医師に診断させることがある。 3.その他出勤不能を証明する書面を添えて届出なければならない。      4.傷病で1ヶ月以上連続して休業した場合に復帰する際は、医師(会社の産業医を含む)が作成する「治療の状況や職場復帰の配慮等に関する意見書」の提出を求めることができる。 第 6 章   休職・復職 第43条  従業員が次の各号の一に該当した時は休職とする。      休職期間中の賃金等については賃金規程によって定める。      ①業務外の傷病により欠勤が引続き3ヶ月以上に及ぶ時。   ②事故欠勤が引続き1ヶ月以上に及ぶ時。        ③事業の都合により会社外の勤務に従事する時。        ④会社の業務と両立しない業務に就いた時。        ⑤(全文削除) ⑥その他休職の必要ありと認めた時。 第43条の2  従業員が前項に該当する場合には、所定の手続きにより会社に休職の届出をしなければならない。また傷病による休職期間中は、当該期間を満たす診断書も提出しなければならない。    第44条  休職期間は次の通りとする。 ①前条第1号の時         イ 勤続5年未満の者  1年6ヶ月         ロ 同5年以上の者   2年         但し、結核性疾患の場合はそれぞれ6ヶ月間延長する。        ②前条第2号の場合  1年        ③前条第3号・第4号及び第6号の場合はその都度これを決める。 2.休職期間は勤続年数に算入しない。 3.第1項の定めに拘わらず、休職期間の終期は70歳到達日以後における最初の6月15日までとする。 4.休職により無給となるために控除できない社会保険料の本人負担分については、当該休職者は会社が指定する日までに持参又は振込により支払うものとする。 第44条の2 休職者が復職を希望する場合には、下記の書類を届出しなければならない。 ・復職届 ・治療の状況や職場復帰の配慮等に関する意見書 2.会社は前項の届出があったときは、本人に対し復職意思の最終確認、日常生活状況及び治療の状況を事業所長が確認を行うこととする。  3.復帰する職場は、原則として休職直前の職場とする。ただし、第1項および第2  項で確認をした結果、異なる職場を命じることがある。 4.会社は、職場復帰後、第1項の確認に基づき措置期間は就業上の配慮を行うことができる。 5.休職直前と異なる職場に復帰した者を、休職前の職場に異動させようとするときは本人の意思を確認し(但し、措置期間以降)、医師(産業医を含む)が作成する「復帰前の所属に戻る場合に関する意見書」の提出を求めることができる。 第44条の3 会社は、休職者が休職期間中または復職後に産業医または保健師による相談を受けられる窓口を設ける '“ 2025-08-04 18:08:02
挨拶して 2025-08-04 17:53:44